農家の場合、農業相続人がいるかいないかが大きな問題となります。
農業相続人がいる場合には、相続税の納税猶予制度が適用されるため、実質的に相続税はほとんど課税されません。しかし、農業相続人がいない場合には、宅地並みの課税となり、農地が広い分、莫大な相続税が課される危険性があります。
1.農地等の相続税の納税猶予制度
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度。
相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度。
農地を通常の相続税評価額により計算した価額-農業投資価格により計算した価額=差額に相当する相続税額の納税を猶予(一定の条件を満たせば猶予額を免除)
1.制度の適用が受けられる人
1)被相続人の要件
□死亡の日まで農業を営んでいた人
□贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前一括贈与した人
2)相続人の要件
□相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる人
□被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた受贈者
2.制度の対象となる農地等
被相続人が農業用に使用していた農地、採草放牧地、または農用地区域内の準農地で、次のいずれにも該当するものが対象
□被相続人から相続または遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
□相続税の申告期限内に分割された農地等であること
□被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
□相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること
□準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであること
3.納税猶予の申告手続
納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
4.納税猶予税額の免除
納税猶予を受けた相続税は、次のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
1)相続人が死亡した場合
2)適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
3)20年以上適用農地等で農業を続けた場合
納税猶予を受けた相続税について、免除になる以前に、相続人が農業を廃業したり、農地を譲渡・転用した場合は納税猶予が打ち切られます。
贈与税の納税猶予制度
農地には、贈与税の納税猶予制度もあります。三大都市圏の特定市の市街化区域においては、生産緑地のみに適用されます。20年営農による納税免除の特例は適用されません。
2.農地の評価
1.農地の区分
次の4種類に区分されます。
1)純農地 2)中間農地 3)市街地周辺農地 4)市街地農地
2.純農地および中間農地の評価
純農地および中間農地は、倍率方式によって評価されます。倍率方式とは、農地の固定資産評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法。
3.市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価されます。
4.市街地農地の評価
市街地農地は、宅地比準方式または倍率方式によって評価されます。
※宅地比準方式の算式
市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-1㎡あたりの造成額の金額)×地積
5.生産緑地の評価
市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、原則30年間解除できません。また、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を受けなければなりません。ただし、市町村長に対して買取の申し出ができます。
生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×(1-10/100~35/100)
3.農地の納税対策
農業を廃業する場合は、宅地並みの課税が課されるために、どうしても事前の対策が必要になります。
対策方法としては、生命保険で事前対策を行うのも一つの手です。ただし、財産額が大きすぎる場合は保険金でカバーできない場合が出てきます。そうした場合、納税資金の一部を生命保険金で準備するとともに、物納・延納方式も視野に入れるべきでしょう。
農業相続人が農業を継続する場合については、相続税の納税猶予制度を用いることによって、事前の対策は不要となります。ただし、途中で農業を廃業する場合は、利子税とともに納税猶予された税金が課されますので、事前に生命保険に加入しておくのも一つの方法です。
4.農地の分割対策と引継ぎ方法
農業相続人がいる場合には、農地を分割して他の相続人に分け与えることはほとんどありません。
しかし、農業相続人がいない場合、相続人が複数いれば必ずそこに遺産分割の問題と同時に納税の問題が絡んできます。
したがって、事前対策として、遺言や生命保険の活用がのちの遺産争いを防ぐための重要な要素となります。
農地と山林の引き継ぎ方法
農地の相続 | 農地を残す (使用・賃貸) |
農地のまま相続 | 相続人が農業を行う、農業をしたい人に貸す |
宅地に変更して建物を
建てて貸す |
農地を宅地に変更(農地転用許可が必要) | ||
農地を手放す (売却) |
農地のまま売却 | 農業に従事したい人に売却 | |
宅地に変更して売却 | 農地を宅地に変更(農地転用許可が必要) | ||
山林の相続 | 山林を残す (使用・賃貸) |
山林のまま相続 | 相続人が林業を行う |
人に貸す | 林業を行いたい人に貸す | ||
山林を手放す (売却) |
山林のまま売却 | 林業に従事したい人に売却 | |
宅地に変更して売却 | 建築が規制される土地も有 |
5.農地と山林の相続手続
農地や山林を相続したときには、以下の3つの届出が必要となります。
1 |
登記申請 |
農地や山林を相続したら、相続登記(所有者の名義変更)を管轄する法務局へ行います。 |
2 | 農地を相続したときは農業委員会へ届出を行います。 山林を相続したときは林業担当課へ届出を行います。 |
|
3 |
土地活用の意思表示 |
農地や山林を売却したい、あるいは管理を任せたい場合、農地は農業委員会、山林は森林組合へ届出します。 |